村八分でひぐらしを思い出した
新潟県関川村の山あいの36戸の集落で開かれた「イワナつかみ取り大会」の運営にからみ、住民11人が集落の有力者3人を相手に「村八分」行為の禁止などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(安倍嘉人裁判長)は10日、11人の住民側の勝訴とする判決を言い渡した。一審・新潟地裁新発田支部と同様、ごみ捨て場を使わせず回覧板を回さないなどの違法な行為があったと認定。有力者側に、これらの行為の禁止と計220万円の損害賠償の支払いを命じた。
http://www.asahi.com/national/update/1010/TKY200710100300.html
ルール Z です。ひぐらしの場合は村の存亡にかかわること(ダム建設に伴い廃村)だったのですが、これはもっと程度が低いですね。K1 が現れて闘っているという感じでしょうか。ぜひ、新しい風を入れて開放的な村を作ってほしいものです。
「共同体構成員なんだから、共同体の行事を手伝うのは当たり前」と共同社会における義務のようなものを持ち出す人もいるかもしれないですね。この種のイベントは癒着なども絡みがち(ますますひぐらしみたい)なので、その辺にも原因があるかもしれません。